鍼灸で保険をご利用いただくには、慢性的な痛みがあり、病院の治療(飲み薬・はり薬・電気・温熱療法等)では治りにくい6疾患が対象で、下記の疾患を鍼灸の治療でのみ治そうとする患者さんに、医師が同意をだすことで保険が適応されます。
(健康保険法第44条-2)
①神経痛:顔・胸・腰・足など神経にそって痛む
②リウマチ:手・膝などの関節が腫れて痛む
③五十肩:肩の関節の痛みのため、腕が上がらない
④腰痛症:除雪作業しすぎにより腰が痛む、重いなど。
⑤頚腕症候群:首・肩・腕の痛み、しびれ
⑥頚椎捻挫後遺症:外傷による首の痛み(むち打ち症)、交通事故の後遺症など。
①当院に保険証をご持参ください。医師にいただく「同意書」の用紙をお渡しいたします。保険適応についても詳しく説明させていただきます。
②同意書をもって、医師に同意をいただいてきてください。
③同意書、印鑑、保険証を再び当院へご持参ください。保険による治療をはじめることができます。
国民健康保険、後期高齢者医療保険、社会保険、共済組合などの申請手続きは当院で行います。
治療費は、所属する保険によって異なりますが、一般に国民健康保険や社会保険では次のようになっております。
はり・灸併用
初検料 1850円(初回のみ)
施術料 1610円
往診料 2300円(4km以内)、2550円(4km以上)
この金額の1割または3割が、患者さんの鍼灸治療のご負担額になります。
また、鍼灸以外の施術(手技療法など)は保険適応外となりますので、自己負担でお願いしております。
通常、自己負担額は、施術内容によって異なりますが、1,000円〜2,000円です。
保険での治療時間は、約30分です。ただ、時間の延長や他症状の治療などご相談くださいませ。
歩行困難、寝たきり、ぎっくり腰、自宅療養中などでやもえない場合は、往診料を保険でまかなえます。当院からの直線距離で16km以内が対象で、ご負担金額は、430円以内(1割負担の場合)です。
6か月間です。医師に継続の同意をいただくことができれば延長することができます。